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2023.3.22スタッフブログ
一軒家の解体工事をする際の注意点①【大阪の解体工事ブログ】
一軒家の解体工事をする際の注意点①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市平野区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建設リサイクル法
- 【大阪 解体工事】道路使用許可申請
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋を解体工事する際には、いくつかの届け出を提出しなければなりません。どの届け出も忘れてはいけない大事な物なので忘れずに提出しましょう。
どんな届出が必要なのかを紹介いたします。
建設リサイクル法
建設リサイクル法は解体工事届出ともいわれているもので、解体工事をする建物の面積が80㎡を超えるケースでは出さなければいけない届け出のことです。
一般的に、解体解体工事が始まる7日前までには、依頼主が役所に提出する必要があります。
しかし、業者によって、届け出を提出してくれる解体業者もあるようです。代行する場合は依頼主が委任状を渡す事でそれが可能になります。
届け出の提出の代行をしてもらう場合は、無償か有料かを解体業者に確かめておきましょう。
道路使用許可申請
家屋の解体工事の際、重機やトラックなどを道路に停める場合は道路許可申請の提出をします。
この申請は解体業者がすることが多いでしょう。提出先は、道路を管轄してる警察署です。管轄している警察署が2か所ある場合は、どちらにも提出しなければなりません。
また、この申請をする際には手数料が必要です。手数料の目安は2000円〜2700円程でしょう。
まとめ
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。