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2023.2.27スタッフブログ
解体工事作業を行う時間帯は?②
解体工事作業を行う時間帯は?②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事作業を行う時間帯は?②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事の作業時間は近隣住民への配慮が必要
- 【大阪 解体工事】道路を通行止めにすることができる時間帯
- 【大阪 解体工事】道路を通行止めにする際は警察へ申請が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事の作業時間は近隣住民への配慮が必要
解体工事の作業の時間帯は、近隣の住民への配慮をすることが大切です。
日常、平穏で静寂な生活を送っている近隣住民にとって、解体工事によって発生する振動や騒音は大きなストレスを感じることでしょう。
近隣の住民のストレスを緩和できるように、騒音規制法で定められている時間帯を守るのはもちろんのこと、解体業者から近隣住民への配慮も必要になります。
法律では午後7時まで解体作業を行うことが可能ですが、この時間帯は多くの家庭で夕食の時間で家族団欒中であったり、赤ちゃんを寝かしつけていたりすることもあるでしょう。
そのために、解体業者は午後5時までに解体工事の作業を終わらせるようにしていることが多いです。
道路を通行止めにすることができる時間帯
解体工事によっては道路の通行止めにする必要がある場合もあります。
騒音規制法により、住宅地や商業地解体作業ができるのは、午前7時~午後7時の時間帯になります。なので、道路を通行を止めることができる時間帯も、この法律にあわせられてます。
具体的には、解体作業ができる時間帯の前後30分まで道路の通行を止めることができます。
解体作業を行うことができる時間帯より30分の猶予があるのは重機の搬入などを想定しているためです。
道路を通行止めにする際は警察へ申請が必要
解体工事の時に、道路の通行を止めるために、警察への申請する必要があります。
解体工事の際に使う道路を管轄する警察署へ道路使用許可申請書を提出するして申請します。
警察署によって多少、異なりますが申請してから1日から3日程で許可がおりるでしょう。
まとめ
今回は、【解体工事作業を行う時間帯は?②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。