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2022.11.4スタッフブログ
他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?③
他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
未登記物件とは、本来建物の完成後に行う建物表題登記を行っていない物件のことです。親からもらった建物などの場合は、実は未登記物件だったというケースがよくあります。
未登記の建物、いわゆる未登記物件というのは、本来であれば完成した後に建物表題登記をしていない物件のことです。
稀に親から引き継いた物件が未登記だったということがあります。
建物表題登記というのは、建物の場所や構造、面積などを詳細に記載した部分を表題部というのですが、これを作成する登記のことです。
この際、建物の形や土地のどの部分に置かれているのか示している建物図面・各階平面図というものも作成します。
つまり、これがないということはこの建物は本当にこの建物なのかという証明ができない状態であり、他に建物の所有権を主張してきた人がいる場合非常に大変になります。
なので、未登記物件を解体するときは、他に主張をしてくる人がいないことを前提として解体します。
現在は住宅ローンを組む時、建物に抵当権を設定することが多いので、未登記物件は徐々に無くなりつつあります。
しかし、住宅ローンが組まれない場合は未登記物件のままであることもあります。
必ず、他に所有権を主張する人がいないかどうか確認を行いましょう。
まとめ
今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。