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2022.10.31スタッフブログ
抵当権付きの建物の解体について②
抵当権付きの建物の解体について②【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【抵当権付きの建物の解体について②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
解体希望の場合は、抵当権の権利者に許可を取ろう
抵当権がついている建物を解体するときは、抵当権を持っている権利者の承諾や許可が必要になります。
主に権利者は金融機関が多いですが、不明な場合は法務局に立ち寄り確認しましょう。
抵当権がついている建物を解体するとき、抵当権利者の同意書が必要になってくるので注意しましょう。
大前提は借金の完済
抵当権のついている建物を解体するための同意には、借金の完済が大前提となります。
まず、借金がある場合は借金を全て返しましょう。解体の同意を得るのはその後です。
未払い分がある場合、抵当権を解体の同意を得るのは基本的に無理なため、きっちり返してから交渉しましょう。
抵当権がある場合でも借金を全て返している場合は、抵当権利者からの同意書だけで解体工事を行うことが出来ます。
また、抵当権がついている建物であっても借金を完済している場合は、抵当権者からの同意書のみで解体工事が可能です。
抵当権の抹消手続きを行おう
抵当権のついた建物の解体工事を望むのであれば、抵当権の抹消手続きをする必要が出てきます。
権利者から解体工事の同意書を発行してもらった後、法務局に立ち寄り抵当権抹消登記申請という手続きを行いましょう。
申請の際には、以下の書類が必要です
- 抵当権抹消登記申請書
- 登記済証
- 登記原因証明情報
- 会社法人番号と代理権限証明情報
- 登記にかかる登記免許税
抵当権抹消登記申請書と登記にかかる登記免許税以外の提出物は、、抵当権を持っている権利者からもらってこなければならない書類です。
まとめ
今回は、【抵当権付きの建物の解体について②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。