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2022.6.14スタッフブログ
空き家対策特別措置法について①
空き家対策特別措置法について①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家対策特別措置法について①】をご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家対策特別措置法とは?
- 【大阪 解体工事】空き家の定義とは?
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家対策特別措置法とは?
平成27年2月26日に一部施工、平成27年5月26日に完全施工された法令です。
今までは所有者を登記で確認していましたが、一部確認ができないことがありました。
しかし、この法律が施行された現在では、登記で確認できなかった場合、過去の固定資産税の納税記録から所有者を割り出すことができるようになりました。
もしも、この確認の結果「特定空き家」に指定された場合、これまで1/6に軽減されていた固定資産税が、元の税率に戻ることになってしまいます。
軽減されていた固定資産税が通常額に戻るだけですが、今まで支払っていた価格の6倍になると考えると、額の差は歴然です。
ただし、自治体によっては、所有者が自主的に解体を行った場合、税率の軽減を継続するといったパターンもありますので、お住まいの自治体に今一度ご確認ください。
空き家の定義とは?
空き家とは言いますが、そもそもどのような定義で空き家と名付けているか。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の第二条(定義)によると、
- 建物やそれに付随する工作物であり、居住やその他の目的で使用されていないことが常態化されているもの。及びその敷地
- 上記は、その建物の周囲にある植木やブロック塀など、定着しているものも含める
- ただし、国や地方公共団体が管理しているものは除く
常態化されていないという部分は具体的に言うと、水道やガス、電気の使用経歴が1年以上経過している点で、空き家かどうか判断しているようです。
そのうち、「特定空き家」は、以下のように定義されております。
-
そのまま放置すると、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
-
著しく衛生上有害となるおそれのある状態
-
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他放置することが、周辺の生活環境にとって不適切であると認められた場合
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127
つまり、「特定空き家」は、通常の空き家と比べて、周りに被害・影響がおよびそうなほど危険な状態であることが、大きなポイントです。
自治体が見つけて指定する場合もありますが、中には実害を受けている近隣住民からのクレームで、「特定空き家」の指定が早くなる場合があります。
例を挙げますと、空き家に植物が生い茂り、それが近隣住民の住宅範囲内に入り込み、虫などが大量に増えて非常に迷惑だったため、幾度となく自治体に相談しているといったものです。
近隣住民からの度々のクレームには、自治体も対応せざるを得ないということです。
まとめ
今回は、空き家対策特別措置法について①をご説明いたしました。
初めての空き家の解体でご不安な方も、解体に関してご不明な点を聞きたい方も、お気軽にクリーンアイランドにご相談ください。