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2022.8.8スタッフブログ
フロン法について③
フロン法について③【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【フロン法について③】ご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】特定解体工事元請業者(解体業者)
- 【大阪 解体工事】違反した場合
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事の発注者から、直接その工事を請け負う者のことを指します。
解体時に、フロン類の大気放出を抑えるため、法に従った措置を講じる義務があります。
工事前に、建物内に第一種特定製品があるかどうかを調べる
建物内にフロンを用いた機器がないか確認をする必要があります。もしこれを怠り破壊をしたり、フロンを放出した場合は罰則が課せられます。
事前確認書の交付
依頼を請け負う際、建物内にフロン類機器があるかどうか確認を行い、事前確認書というものを交付し、依頼人に説明をしなければいけません。
確認の結果、フロン類機器がなかったり、回収を他の専門業者に委託した場合は、それ以上の義務は発生しません。
第一種特定製品が工事の際に処分される場合、依頼人から引取証明書の写しをもらい、それを引取業者に引き渡す際に交付します。
なお、確認の結果フロン類機器があり、回収も行う場合は第一種フロン類引渡受託者になるため、委託確認書が必要になります。
改正後(2020年4月)以降では、交付した事前確認書は3年間保存しなければいけないという改定がなされました。
以上が、解体業者が行う基本的なルールです。文章注意に出てきた引取業者などにも、それぞれが果たすべき義務があります。
詳細、または例外、Q&Aも記載されているフロン法を説明しているサイトはこちら→フロン排出抑制法ポータルサイト
違反した場合
フロン法は、依頼者や解体業者以外にも、引取業者、破壊を請け負う業者など、フロンを破棄する上では様々な業者や委託を行います。
そして、請け負った業者や依頼人は、必ずそれぞれに義務が課せられており、提出する書類も様々です。
これらを法通りに行わなず、フロンを一定量放出、及び適切な処理や回収、破壊などを行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
それほど、環境破壊の面から、フロンの取り扱いには慎重になっているのです。
まとめ
今回は、フロン法について③をご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。