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2024.10.18スタッフブログ

YouTube解体カズーマチャンネル・解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて【解体工事ブログ】

YouTube解体カズーマチャンネル・解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて【解体工事ブログ】

大阪府河内長野市にお住いの皆様こんにちは!

解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【YouTube解体カズーマチャンネル・解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて】についてご紹介していきたいと思います。

解体工事 大阪 解体業者

産業廃棄物のルール

解体工事を行なうと産業廃棄物が発生します。
この産業廃棄物は適切に処理をする必要があります。
ここではYouTube解体カズーマチャンネルより解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて見ていきたいと思います。

YouTube解体カズーマチャンネル【不法投棄】解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて

マニフェストとは

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認するために作成する書類のことです。
解体工事で発生した産業廃棄物が誰によってどのようなルートをたどり最終的にどのように処理されたかの流れを知ることができる管理票がマニフェストです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は複写になっていてトラック1台につき1枚必要となります。
1枚目がA票で排出事業者保存用
2枚目がB1票で収集運搬業者保存用
3枚目がB2票で排出事業者送付用
4枚目がC1票で処分業者保存用
5枚目がC2票で収集運搬業者送付用
6枚目がD票で排出事業者送付用
7枚目がE票で排出事業者送付用 となります。

この産業廃棄物管理票(マニフェスト)は5年間の保存義務があります。
廃棄物の処理を委託する場合は書面で直接契約をする必要があります。

電子マニフェスト

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昨今はペーパーレスの時代になってきています。
マニフェストも例外ではなく電子マニフェストというものもあります。
ただ、電子マニフェストに対応していないところも多く、マニフェストに関してはまだまだ紙のマニフェストが主流となっています。

マニフェストのコピー

 

この産業廃棄物管理票(マニフェスト)は複写になっていて最終的に7枚目のE票を排出事業者が5年間保管することとなっています。
そのため、解体工事をご依頼いただいた施主様にはマニフェストは通常届きません。
しかし、コピーをもらうことも見ることも可能ですので「マニフェストのコピーをください」とおっしゃってください。
マニフェストを確認することで不法投棄などされずに産業廃棄物が適正に処分されていることが確認できるので安心でしょう。

解体工事完了報告書

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クリーンアイランドでは解体工事が完了すれば「完了報告書」を作成して施主様にお渡ししています。
この完了報告書には何が記載されているのかといいますと、解体工事が完了したこと、解体工事の場所や提出した書類、近隣の挨拶まわり、解体工事中の写真などです。
そして、解体工事で発生した産業廃棄物の量やマニフェストもまとめています。
実は、この解体工事完了報告書を作成するのは結構大変なのですが、安心して解体工事を行なっていただけるよう作成させていただいています。

クリーンアイランドでは安心して解体工事をお任せしていただけるよう社員一同尽力しております。
解体工事のことならお気軽にご相談くださいね。

まとめ

今回は、【YouTube解体カズーマチャンネル・解体を頼むときに絶対に覚えておいてほしい産業廃棄物のルールについて】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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