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2024.6.21スタッフブログ

解体工事のおおまかな13の流れ【解体工事ブログ】

解体工事のおおまかな13の流れ【解体工事ブログ】

解体工事を行なう際のおおまかな流れを紹介いたします。

1解体業者に依頼をする

まずはインターネット、電話帳、知人からの口コミや縁、解体紹介サイトなどを利用して、解体業者に見積りの依頼をするところから始まります。

たくさん依頼をしてしまうと後々大変になるため、3社くらいに絞って見積りを依頼しておけば、大体の現状の解体業の相場と比較は把握できるかと思います。

しかし、解体工事希望日が差し迫った状態で依頼をしてしまうと、解体業者側も届け出などの用意があるため依頼を受けてくれない場合もあります。

解体業者が手隙ではなく希望日に添えず、後ろに工事をずらさないと受付ができない場合があるので、工事希望日の3ヶ月前には依頼をしましょう。

2解体工事の現場の立会いをしよう

後で説明されていない追加料金が発生するといった不利な契約を結ばせないために、見積もりはしっかりしたものを提出してもらいましょう。

見積りを提出してもらう際、現地調査のため現地立会いが必ずあります。解体業者と日時をあわせて、現場で解体範囲をしっかり伝えましょう。

遠くで住んでいてどうしても立会いができない場合、解体業者が現場にいるときに電話で範囲の確認をしてやりとりしましょう。

3解体工事の見積をもらう

見積書は、担当者が直接持ってきたり、郵送やFAX、E-mailで添付してくるといった方法で依頼人の手元に届きます。会社によってバラバラです。

持参される場合は、疑問点はその場で洗って確認しておきましょう。後に疑問点が浮かんだ場合でも、電話で質問をしましょう。

4解体業者の違反経歴などを確認

工事が始まってしまうと、終わるまでは基本止まりません。工事着工前に自治体などに赴き、悪徳業者でないかどうか、違反経歴がないか調べておきましょう。

5解体工事の契約

見積の内容や確認に全て納得がいった場合は、契約をしましょう。

6届出を出す

延べ床面積80㎡を超える建物の解体工事を行うときは、工事前に行政や自治体へ建物解体の届出が法律で義務付けられています。

届出は依頼人が負うべき義務となっていますが、解体業者がが代理で手続きの書類を作って自治体に提出するパターンが多いです。

もちろん解体業者によっては依頼人が出さなければならないというところもあるので、確認しておきましょう。

万が一提出を忘れた場合、罰則の可能性があります。解体業者が出す場合、いつ出したかといったことも確認するとよいでしょう。

7ライフライン(電気・ガス・ネット回線等)を止めよう

ライフラインの撤去や解約の手続きを行います。連絡をした際、解体工事をするなどと伝えると、向こうもすぐに通じるかと思います。

連絡をしてから解約や撤去作業には日数が掛かるため、工事が着工される前に予めやっておきましょう。

8近隣住宅にお住まいの方へのご挨拶

解体工事が始まると、騒音・振動でどうしても近隣住民に迷惑がかかっていまいます。

工事がやっと終わったと思えば、近隣住民からのクレームが発生ということも多々あります。事前の近隣挨拶をしておいて、解体後であってもスムーズな関係にあるよう努めましょう。

9解体工事の開始

実際に建物の取り壊しを行います。住宅街では家屋の周りを足場防音シートで仮囲いし、その後屋根瓦の撤去、窓や建具の撤去、建物本体の取り壊しというように作業が行われます。最後はしっかりと産業廃棄物の分別を行い、収集車で中間処理施設へ運搬します。ちなみに、解体前に建物のお払いをされる方もいらっしゃいます。

10解体工事後の現場立会いを行う

解体工事が完了したら、事前の打ち合わせや見積書どおりに解体が完了しているかを現場で確認します。

解体工事会社にも一緒に立ち会ってもらい、不備があればやり直しを要求しましょう。

11解体工事の費用を入金する

特に工事の完成具合に問題がなければ、解体費用を支払います。

支払い方法は工事完了後に全て支払ったり、工事を行う前に半分、完了後に半分というふうに会社によって違いますので、依頼をした会社に問い合わせましょう。

12マニフェスト伝票を発行する

マニフェストとは、産業廃棄物の不法投棄を防止する目的で、解体工事で出た産業廃棄物がどの様に処理されたか、どこの会社が運搬したり処理をしたのかというを書類に記載したものです。

解体業者にはこのマニフェストを必ず作成しなければいけません。発行義務と5年間の保管義務が合わせて課せられており、依頼人はマニフェストの確認をするよう薦められています。

工事完了後、解体業者から必ずもらっておきましょう。

13建物滅失登記を行う

解体業者から工事完了後は建築物の取壊し証明書というものを手渡されるので、登記申請書と共に添えて司法書士か法務局窓口に向かいましょう。

司法書士に書類手続きを頼む場合は3~4万円程度の費用がかかります。建物滅失登記を行うと、解体をした建物の固定資産税が徴収されなくなるので、必ず行いましょう。

また、滅失登記は依頼人自身で行うことも可能で、その場合は法務局に行きましょう。

14まとめ

今回は、【解体工事のおおまかな13の流れ】についてをご説明いたしました。

解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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