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2023.11.9スタッフブログ
実家が空き家になったらどうする?②【大阪の解体工事ブログ】
実家が空き家になったらどうする?②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府交野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【実家が空き家になったらどうする?②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家になった実家を維持するための費用6つ
- 【大阪 解体工事】1⃣固定資産税
- 【大阪 解体工事】2⃣都市計画税
- 【大阪 解体工事】3⃣光熱費
- 【大阪 解体工事】4⃣修繕費用
- 【大阪 解体工事】5⃣火災保険
- 【大阪 解体工事】6⃣空き家対策特別措置法
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家になった実家を維持するための費用6つ
空き家になった実家の解体工事をせずに維持した場合のは、様々な費用が必要となります。
実家が空き家になった場合は解体工事をせずに、そのまま所有しようと考えている方は、空き家を維持するためにはどのような費用が必要となるのかを知った上で検討することをおすすめいたします。
ここからは空き家となった実家を維持する場合に必要になる費用を6つ紹介します。
1⃣固定資産税
実家が空き家になったとしても、一般的な住宅と同様に実家を所有しているだけで固定資産税がかかります。
固定資産税とは、家屋や土地、償却資産などの固定資産を所有している場合にかかる市町村税です。
空き家等の場合も、その土地に家屋が建っているということで固定資産税は減額されます。
一方、解体工事をして更地にした場合の家屋や建物が存在しないという場合では固定資産税の減額の対象外となるため、空き家を解体工事せずにそのままにしておく方が固定資産税を抑えることが可能でしょう。
しかし、空き家の状態が悪く老朽化が激しいといった場合では《特定空き家》の認定をうける場合があります。
そうなると住宅用地の特例による固定資産税の軽減を受けることとなってしまいます。
2⃣都市計画税
固定資産税と同様に、空き家になった実家を所有していると都市計画税がかかります。
ただし、都市計画税の場合は土地や家屋などの固定資産を所有しているすべての方に支払い義務が発生するというわけではなく、自治体が定めている区域に不動産を所有している場合に支払い義務が発生いたします。
また、都市計画税も同じ様に土地に建物が建っている場合は減額の対象となるため、空き家を解体工事して取り壊さない方が節税になるでしょう。
3⃣光熱費
空き家であっても定期的に家に訪れて管理をするためには水道や電気が通ったままにする必要があるために、光熱費が必要になります。
空き家の清掃をしたり通水するためには電気や水道は必要となるのです。
電気や水道等は全く使用しなかったとしても基本料金がかかるため、毎月数千円程の出費にはなるでしょう。
そのため、将来的に実家を解体工事して売却する予定等があるのなら、水道や電気等は解約した方が費用を節約することができるでしょう。
4⃣修繕費用
空き家となった実家をそのままの状態で放置していると建物も老朽化していきます。
そのために、空き家を維持するためには修繕するための費用が必要になります。
具体的には、建物の屋根や壁、内装、水回り、庭等は状況に応じて修繕する必要があるでしょう。
その際に必要となる費用は建物の状態によっても異なりますが、初期修繕と定期修繕に分けて検討をしておくと必要な費用が計算しやすくなります。
5⃣火災保険
空き家になった実家をそのままの状態で維持するといった場合、火災保険等の保険も必要となります。
ただし、誰も住んでいない空き家に豊富なプランが付いた火災保険をかけ続けるのは無駄なため、最低限必要になる内容を検討し、安いプランへ切り替えるなど検討してみるとよいでしょう。
6⃣空き家対策特別措置法
空き家の管理を適切にせずに放置していると、空き家対策特別措置法により《特定空き家》があります。
《特定空き家》に指定されると行政から指導や勧告などが行われ、固定資産税の軽減特例などが解除されてしまいます。
まとめ
今回は、【実家が空き家になったらどうする?②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。