NEWS新着情報
2023.10.23スタッフブログ
解体工事をして更地にするメリットとデメリット②【大阪の解体工事ブログ】
解体工事をして更地にするメリットとデメリット②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府南河内郡河南町にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪府の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事をして更地にするメリットとデメリット②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体工事をして更地にしない方がよい場合
- 【大阪 解体工事】1⃣立地がよい場合
- 【大阪 解体工事】2⃣建物に需要がある場合
- 【大阪 解体工事】3⃣再建築不可物件の場合
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体工事をして更地にしない方がよい場合
一方、解体工事をして更地にしない方がよいという場合もあります。
売却する前に解体工事をして更地にしない方がよい場合というのはどのような場合でしょうか。
ここからは解体工事をして更地にしない方がよい場合を紹介していきます。
更地にするためには解体工事の費用もかかるために、本当に解体工事をして更地にすべきなのかどうかをよく検討しましょう。
1⃣立地がよい場合
建物が建っている土地の立地がよいという場合は、解体工事をして更地にしない方がよいかもしれません。なぜなら解体工事をして更地にしなくても、すぐに買い手が見つかる可能性があるからです。
立地がよい土地とは、《交通の便がよい》や、《都心に近い》《地盤の状態がよく災害に強い》等です。
2⃣建物に需要がある場合
古い建物であっても、需要がある建物の場合は、解体工事して更地にしないほうがよいでしょう。
需要がある建物というのは、建物が古くてもリフォーム等をすればまた住みことができるようになる建物や、空間を新しいものに作り変えるリノベーション等ができるような建物、震度6〜7の地震に耐えられるよう耐震補強工事が施されている建物等です。
このような需要がある建物であれば、解体工事をして更地にしなくても買い手が見つかるという可能性が高くなります。
建物に需要があるかどうかを確認したい場合は、不動産会社に相談してみましょう。
3⃣再建築不可物件の場合
再建築不可物件とは、建物が建っていても、その建物を解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地のことです。再建築不可物件である場合は、建物を壊して更地にしてしまうと、再度建物を建てることができなくなってしまいます。
再建築不可物件は、再建築や増改築はできませんが、リフォームをすることは可能です。
売却する不動産会社に相談してみましょう。
まとめ
今回は、【解体工事をして更地にするメリットとデメリット②】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。