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2023.8.23スタッフブログ
空き家の相続③【大阪の解体工事ブログ】
空き家の相続③【大阪の解体工事ブログ】
目次
大阪府大阪市東住吉区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家の相続③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き家を相続したら?
- 【大阪 解体工事】空き家の再利用をする
- 【大阪 解体工事】賃貸物件として貸し出す
- 【大阪 解体工事】解体工事をせずにそのまま売却する
- 【大阪 解体工事】解体工事してから売却する
- 【大阪 解体工事】譲渡所得の3,000万円特別控除
- 【大阪 解体工事】条件
- 【大阪 解体工事】相続放棄をする
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家を相続したら?
空き家を空き家のままの状態で放置しておくことにはデメリットしかありません。
もし相続財産の中に空き家が含まれていた場合は、今後その空き家をどうしなければいけないかを考える必要があるでしょう。
いくつかの方法がありますが、どれを考えるにしてもできるだけ早めに動いていくということが重要です。また、空き家をどのように利用、処分をするにしても名義変更は必ず行っておく必要があります。
まずは相続登記ということです。
空き家の再利用をする
空き家がまだ住める状態の家屋である場合は、そのまま引き継いで住むということも十分視野に入れることは可能でしょう。もちろん相続人が持ち家のある場合では、現在住んでいる家をどうするかなどという問題もありますが、その辺とうまく折り合いがつけられるようであれば、再利用をして居住することは十分選択肢のひとつとなるでしょう。
リフォームやリノベーションなどが必要なのであれば、それも含め考えてみましょう。総合的に見て将来的に一番コストがかからない方法になるかもしれないですね。
賃貸物件として貸し出す
空き家の状態が良ければ、自分で住むだけではなく賃貸として人に貸し出すという方法もあるでしょう。
とはいえ、この場合にもリフォームやリノベーションなどが必要となるケースは多いでしょうし、不動産経営となると素人行なうのは少しハードルが高いのではと感じられることもあるでしょう。
この方法は少し上級者向きの方法かもしれないですね。
賃貸のメリットは、家賃収入を得ることができること、思い出がある家屋を解体工事せずに守れるということ、相続人が複数いるような場合は家賃収入の収益などを分配することができるということなどでしょう。
空き家を解体工事して更地にしてから活用する
空き家の老朽化が激しく深刻である場合には、建物を解体工事してしまって、更地の状態にしてから土地を活用するという方法もあります。
立地によっては有料の駐車場やコインパーキング、貸し物置などとして収益を得るということも可能でしょう。
解体工事をせずにそのまま売却する
再利用も活用も考えていない場合は、すぐに売却してしまうのがベストだというケースも多くあります。
リフォームも何もせずに現況で引渡しで売却をする場合には、リフォーム代も解体工事の費用もかからないので、手軽に売ることができるというメリットはあるのですが、その分売却益はあまり高値は期待できないうえに、買い手がなかなかつかない可能性があるというデメリットもあるでしょう。
解体工事してから売却する
建物の解体工事をして、更地にしてから売却するという場合はどうでしょうか。
この場合では、空き家を現況引渡しで売却をする際のメリットとデメリットがそのまま裏返しになります。
つまり、解体工事の費用の負担がある一方、買い手が見つかりやすくなるでしょう。
新築住宅を考えている買い手側としては、解体工事をして更地の状態の方が購入しやすいからなのです。
買い手にとっては空き家が建ったままの土地だと、地盤の状態などがわからなかったり、解体工事の費用も自分で負担する必要があったりというデメリットが発生してしまうので、空き家付きの土地は敬遠されてしまう傾向にあるでしょう。
譲渡所得の3,000万円特別控除
不動産の相続をした時は《相続税》がかかりますが、売却をした際にはさらにその利益(譲渡所得)に対して所得税を納める必要があります。
その際、ある一定の条件を満たしていたら《3,000万円の特別控除》というものを受けることができます(2023年までの制度)
条件
昭和56年5月31日より以前に建築された一戸建て住宅であること
相続から売却するまでずっと空き家であったこと
売却の代金が1億円以下であること
亡くなった人が1人で居住していた自宅であること(別荘などは適用外)
一定の耐震基準を満たしているか、取り壊して更地にしているかのどちらかであること
相続発生日から3年を経過する年の12月31日までの売却であること
以上の条件を満たした場合に、譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができます。
譲渡所得(不動産を売却したときの利益)の計算式は、次の通りです。
「譲渡所得=譲渡価額(収入金額)- 必要経費 - 特別控除3,000万円」
譲渡価額(収入金額)今回の売却価格
必要経費「取得費(不動産を購入した当時の費用)+ 譲渡費用(今回の売却で生じる仲介手数料などの諸経費)」
相続放棄をする
これはもう一段階前の遺産分割協議の段階に戻ってしまうのですが、空き家を相続するのがどうしても難しい場合には《相続放棄》をするという方法もあります。
しかし、この場合は《空き家の相続だけ放棄する》ということはできないので、他に預貯金などのプラスの遺産があったとしても、すべて放棄するということになってしまいます。
そのため、《相続をする財産は完全に空き家のみ》という場合などであれば相続放棄も十分視野に入れてもいいかもしれません。
相続放棄を考える時は、弁護士などの専門家に相談をすることをおすすめします。
今回は、【空き家の相続③】についてをご説明いたしました。
解体工事に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。