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2023.6.27スタッフブログ

解体工事にガードマンは必要?②【大阪の解体工事ブログ】

解体工事にガードマンは必要?②【大阪の解体工事ブログ】

大阪府泉南市にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事にガードマンは必要?②】についてご紹介していきたいと思います。

 

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体工事のガードマンの配置に必要な費用は?
  • 【大阪 解体工事】道路使用許可とは
  • 【大阪 解体工事】申請の方法
  • 【大阪 解体工事】まとめ

     

    解体工事 大坂

    解体工事のガードマンの配置に必要な費用は?

    家屋や建物の解体工事の際のガードマンの派遣は、一般的に警備会社を通じ行ってもらいます。解体工事を依頼した解体業者から警備会社に依頼するケースというのがほとんどでしょう。

    警備会社からガードマンに支払われる費用は日当で、1万円~1万5,000円あたりが相場の費用となり、解体業者への請求はさらにそこに費用がのるため、最終的には1日あたり2万円程の請求になるでしょう。この金額に、人数をかけると解体工事の際のガードマン配置の費用を算出することができます。

    また、配置されるガードマンの人数については解体工事対象の家屋や建物の敷地の規模、周辺の環境や状況などによって異なります。
    少なすぎれば安全面に不安が残りますし、多すぎると費用の面に響いてきます。解体業者の判断と見積を確認したうえで、最終的にガードマンの配置人数を決めましょう。

    道路使用許可とは

    基本的に道路は、人や車の通行が最優先であり、それを妨害するような行為などは禁止されています。しかし、解体工事も含めて何らかの理由により道路の一部をふさぐような作業を行う場合には、前もって使用許可を得ることにより道路の使用が可能となるのです。

    原則として道路使用許可は管轄の警察署に申請をします。許可取得を怠った場合、罰則を受ける恐れがあり、また発覚した時点で解体工事が中断され解体工事の工期が延びてしまう可能性も出てくるので要注意です。

    解体工事において道路使用許可が必要のなるかどうかということは、解体工事を行なう解体業者の判断に任せ、解体業者が必要だというのならば、それに従うのがいいでしょう。

    申請の方法

    道路使用許可の申請は、基本的には解体業者が行います。施主が自ら申請することも可能ですが、見積書には申請手数料も含まれている場合も多く、経験豊富な解体業者に依頼しておく方が安心といえるでしょう。

    申請は、遅くても解体工事の開始2週間前には済ませておきたいです。許可が出るのに1週間~10日程かかることもあるので、余裕をもって2週間あると安心でしょう。こちらも解体業者に依頼をするのであれば、施主がそこまで神経質にならなくても問題はありません。

    解体工事には危険がつきもなのですが、できるだけ事故などがないよう安全確保に努めてくれるのがガードマンの存在です。
    歩行者や近隣の住民などの解体工事の現場周辺に対してだけでなく、解体工事を行なう作業員の安全確保にも大きな役割を果たしてくれる大切な存在なのです。

    家屋や建物を解体工事する際、費用をできるだけ抑えたいですが、後々事故やトラブルなどがあるかもしれない恐れを考えると、安全確保には万全を期しておきたいところです。
    解体工事の予算と相談しつつ、安全安心な解体工事ができるようしたいですね。

    まとめ

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