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2023.5.9スタッフブログ
空き家を放置すると?③【大阪の解体工事ブログ】
空き家を放置すると?③【大阪の解体工事ブログ】
大阪府泉大津市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【空き家を放置すると?③】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】《助言》
- 【大阪 解体工事】《指導》
- 【大阪 解体工事】《勧告》
- 【大阪 解体工事】《命令》
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き家の管理指導は《助言》→《指導》→《勧告》→《命令》の順で行なわれます。
それらを詳しく見ていきましょう。
《助言》
市町村からの連絡としての段階で一番軽いのが《助言 》です。
例えば、行政から「庭の草が伸びてきているので除草をしてください」などというような連絡が来ます。
そのような空き家の管理の改善を求める《助言》があった際は、近隣の住民から苦情があったということになるでしょう。
《助言》には法的効力が無いため、対応するかは空き家を所有する所有者の判断次第といえるでしょう。
しかし今後トラブルなどになるのを回避するためにもきちんと対応する方が良いでしょう。
《指導》
空き家の所有者が《助言》に従わないケースや、すぐにでも改善が必要だと思われる場合は、空き家管理について市町村から《指導》される場合があります。
《指導》は《助言》よりも重い行政指導のなります。
初めての行政指導で《指導》がされたケースでは、近隣の住民から複数のクレームなどがあったという可能性が高いでしょう。
市町村から所有している空き家について改善するように《指導》が来た際は、早急に空き家の状況を改善する必要があるでしょう。
具体的にどのように改善したらよいのかなどについても市町村に連絡をしましょう。
《勧告》
空き家の適正な管理について《指導》がされても状況の改善をしないでいる場合、市町村は空き家の所有者に対し現在の状況の改善をするように《勧告》をしてきます。
このような場合には近隣の住民に大きな被害をもたらしてしまう可能性があるような深刻な場合も多いため、一刻も早い対応が必要でしょう。
《特定空家》に指定された後に空き家の改善を《勧告》されてしまった場合、その状況の改善がされるまで固定資産税の優遇措置の適用がされなくなってしまいます。
そうなると土地の税金を今までの4倍支払う事になってしまうのです。
《命令》
《勧告》されても、空き家の所有者が対応をしないと、空き家の所有者に対して市町村は状況の改善をするよう《命令》します。
《命令》はその他の《助言》《指示》《勧告》よりも重いものになります。つまり《命令》とは行政からの最も厳しい通告ということになります。《命令》は行政処分にあてはまります。
《命令》を受けた際は、空き家をこのままの状態で放置し続けると、建物倒壊や火災発生など、近隣の住民の生命を巻き込む可能性のある非常に高い危険性がある事になるのです。
《命令》を受けても期限までに改善されないようですと、50万円以下の罰金が科されます。《命令》を受けた空き家の状況などが改善されない際は、所有者の代わりに行政が《行政代執行》によって、除草や樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体工事が行われ、それにかかった費用は所有者に請求がされることとなります。
今回は、【空き家を放置すると?③】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。