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2023.4.24スタッフブログ
相続した建物を解体工事する際の注意点①【大阪の解体工事ブログ】
相続した建物を解体工事する際の注意点①【大阪の解体工事ブログ】
大阪府羽曳野市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】相続の基礎知識
- 【大阪 解体工事】相続税の対象にはならない財産とは
- 【大阪 解体工事】まとめ
亡くなった親族などから家屋や建物などを相続することはそうめずらしいことではないのではないでしょうか。
相続をしたのはいいけど、すでに住まいがあるために引っ越す必要がないので、建物の解体工事をして更地にしてから貸し出したい。または土地を売却したい。
そのような時はどうしたらいいのでしょうか。
生前贈与のケースでは別になりますが、たいていの場合は相続する時というのは、被相続人が亡くなった後ではないでしょうか。
悲しみの中で執り行われる葬儀や金融機関、生命保険会社への連絡、相続の話し合いと何かとしなければいけないことがたくさんあり、特に初めて体験するようなケースですと対応に困ってしまうこともあるでしょう。
しかし、いざという時に《知らなかったので後々、面倒なことになってしまった》《知っていれば損することはなかったのに》などということが起きないように、あらかじめ基本的な流れと注意しべき点をおさえておくとよいでしょう。 ここでは家屋や建物の相続から解体工事までの流れなどを紹介いたします。
相続の基礎知識
《相続税》という税金があることを知っているという人は多いのではないでしょうか。
あなたが実家を相続した際にかかる相続税はいくらのなるでしょうか。
実はほとんどの人の相続税は0円なんです。
税金といえばたくさん取られてしまうイメージなどがありますが、相続税には基礎控除額があります。
基礎控除額とは
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:相続人が2人の場合ですと、基礎控除額4,200万円
相続財産が相続税の課税対象となる人は国内の全体の8.1%とほんの一部なのです。国民の90%以上は相続税とは無縁だということになるのです。
相続しても、相続財産が基礎控除額の範囲内なら、相続税は発生しませんので、もちろん申告も無用になります。
この他にも、相続税の対処にならない財産が存在しますので紹介いたします。
相続税の対象にはならない財産とは
生命保険など 法定相続人1人あたり500万円まで
退職手当など 法定相続人1人あたり500万円まで
葬儀の費用や墓石や仏壇や神棚などの礼拝用具
宗教法、慈善事業、国などに寄付をするお金
相続税が必要ではない場合、被相続人が亡くなったあとの流れは次のようになります。
死亡届の提出
葬儀
金融機関へ連絡をする
生命保険を受け取る
相続財産の調査
遺産の分割をおこなう
預貯金や不動産など被相続人の全ての財産が相続対象になります。また負債がある場合は負債も相続対象となります。
財産は相続人が共有の状態で受け継ぐことになります。
財産の分割は義務付けられているわけではありませんが、ほとんどの場合は、相続人が複数いるケースでは分配をします。
子の場合、現金ですと平等に分割がしやすいのですが、不動産などは分けることが困難なため、平等に分割をするためには売却して現金化するのが一般的でしょう。
まとめ
今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。