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2023.3.23スタッフブログ
一軒家の解体工事をする際の注意点②【大阪の解体工事ブログ】
一軒家の解体工事をする際の注意点②【大阪の解体工事ブログ】
大阪府大阪市福島区にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点②】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】ライフラインの停止
- 【大阪 解体工事】特定粉塵排出等作業実施の届出
- 【大阪 解体工事】建物滅失登記申請
- 【大阪 解体工事】まとめ
家屋を解体工事する際には、いくつかの届け出を提出しなければなりません。どの届け出も忘れてはいけない大事な物なので忘れずに提出しましょう。
どんな届出が必要なのかを紹介いたします。
ライフラインの停止
解体工事を始める前に、忘れずにライフラインの停止を行うことが重要です。電気やガスは、契約している電気会社やガス会社に連絡して停止してもらいます。
しかし、水道は解体工事中に解体業者が使うことがあるので、止めないで解体業者に確認しましょう。
特定粉塵排出等作業実施の届出
解体工事を予定している建物がアスベストを含んでいるケースでは、特定粉塵排出等作業実施の届け出が必要になります。
この届け出は解体工事の始まる14日前までに、依頼主が都道府県に対して提出する必要があります。
基本的にアスベストは2006年以降の建物には使用されていませんが、それ以前に建てられた建物には使われている場合があります。
アスベストの調査や撤去は、特殊な技術を持つ作業員が行う必要があります。
建物滅失登記申請
家屋の解体工事が終わった後に必要な手続きが、建物滅失登記申請になります。これは解体工事の後1カ月以内に行う手続きのことで、法務局で建物の登記簿をなくす申請です。
依頼主が行うのが基本的ですが、事情があり申請が困難な場合は土地家屋調査士に依頼することも可能です。その際は3〜5万円の費用が必要でしょう。
まとめ
今回は、【一軒家の解体工事をする際の注意点②】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。