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2023.3.3スタッフブログ
時間外に解体工事を行っているのを発見した場合
時間外に解体工事を行っているのを発見した場合【大阪の解体工事ブログ】
大阪府茨木市にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【時間外に解体工事を行っているのを発見した場合】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】施主に相談をする
- 【大阪 解体工事】業者にクレームを入れる
- 【大阪 解体工事】自治体へと相談する
- 【大阪 解体工事】まとめ
万が一、指定の時間帯以外に解体工事を行っているのを発見した場合の対処の仕方を紹介いたします。
自身の依頼した解体工事以外の第三者の立場として振動や騒音被害に悩まされるケースもあるので対応の方法を把握しておくとよいでしょう。
施主に相談をする
住宅街などの解体工事では、騒音規制法により午前7時~午後7時に解体作業を行うように定められてます。
しかし、解体業者によっては、さだめられた時間帯以外に解体作業を行なったり、作業の時間を越えたりしてしまうことなどもあります。
もし指定された時間帯以外に解体工事を行っているのを発見した時は、まず施主への相談を優先します。
施主側も近隣の住民とのトラブルなどは避けたいので、まず施主に相談をすることにより、指定時間外の解体作業の振動や騒音が改善される可能性があります。
業者にクレームを入れる
もし施主に相談をしても、問題が改善しない時は、直接、解体業者にクレームを入れましょう。
直接、解体業者とやりとりするとトラブルになってしまうケースもありますが、施主に相談しても解決しない時の次の手段として覚えておくとよいでしょう。
施主に費用を渡されて解体工事をしている解体業者は、施主以外からの苦情を受け流してしまう場合も考えられます。
しかし、近隣の住民として迷惑な思いをしていることを伝えたら、解体業者の考えが変わることもあるでしょう。
自治体へと相談する
施主に相談、解体業者にクレームを入れても、問題が改善されない時は、行政や自治体へ相談することも考えましょう。
騒音規制法で定められた時間帯以外に解体作業を行っているケースでは、解体業者側に問題があるでしょう。
解体工事を行う際には振動規制法や騒音規制法などの法律を守る義務があります。
もし法律に違反すると、解体工事を中断させるなどといった勧告がされるケースもあります。そのために、個人で問題を解決するのが困難な場合は、行政や自治体に相談して解決してもらいましょう。
まとめ
今回は、【時間外に解体工事を行っているのを発見した場合】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。