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2023.2.9スタッフブログ
解体業者に必要な許可⑧
解体業者に必要な許可⑧【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者に必要な許可⑧】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】建設業許可と解体工事業登録は事前に確認可能
- 【大阪 解体工事】請負金額に関わらず解体工事は営業登録や許可が必要
- 【大阪 解体工事】まとめ
建設業許可と解体工事業登録は事前に確認可能
依頼しようと思っている解体業者が2つの許可を所持しているかどうかを確認したい時はインターネットを利用するとよいでしょう。
大体のケースでは解体業者のホームページ上に記載されています。さらに各都道府県の公式ホームページで検索することもできます。
また、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」からも検索することが可能です。
解体工事を解体業者に依頼しようと思った際に、直接確認しづらい場合はこのような方法を活用するのがおすすめです。
請負金額に関わらず解体工事は営業登録や許可が必要
解体工事業者は請負金額が500万円未満の工事でも、解体工事業登録をしないと工事の施を工することができません。
なぜかというと、解体工事の際に発生する廃棄物を適切に処理して、リサイクル可能なものを分別する必要があるからです。
また、請負金額が500万円以上の解体工事のケースでは、他の業種と同じで建設業許可が必要となり、厳しい要件をクリアしなければいけません。
解体工事業者は建物が複雑になったことにあわせ、安全な解体工事を行うため年々レベルの高い技術と資格を要求されるようになりました。
建設業許可と解体工事業登録は、違法な工事をしない優良な解体業者の証ともいえるでしょう。
依頼する解体業者を探す時には、2つの許可のどちらかを所持している解体業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
今回は、【解体業者に必要な許可⑧】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。