0120-29-0091受付時間8:00〜18:00(日曜日除く)
PAGE TOP

NEWS新着情報

2022.11.1スタッフブログ

他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?①

他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?①】についてご紹介していきたいと思います。

contents【目次】

大阪 解体 他人 名義

委任状は特に必須というわけではない

遠くに住んでいる家族や親戚から、解体工事の依頼を代わりにしてほしいといったケースがあります。

その場合、委任状がいるかどうか迷われる方も多いかと思います。

親族や知人などの他人名義の建物を解体する場合は、建物の所有者からの同意を得ていれば委任状を用意する必要ありません。

他者名義の建物を解体するときは、建物の所有者から同意を得ていれば、基本委任状を用意する必要はありません。

親族などは血縁関係が確かめられれば、解体業者側も特に詳細を突っ込まず、工事の手続きを行ってくれるかと思います。

ただし、全ての解体業者がそうだとは限らないため、依頼時に委任状が必要かどうか確認しておきましょう。

委任状を取得しておくと、トラブル予防にもなる

他人名義の建物を解体する場合、親族や知人が所有する建物であれば原則として委任状は必要ありません。

先にも記載しましたが、親族や知人が持っている建物であれば、基本的に委任状の用意は必要ありません。

しかし、万が一の解体工事のトラブル防止の為、委任状をもらっておくのが良いでしょう。

委任状は補償金の書類の手続きに必要になる場合がある他、覚書といったメモとしても扱うことが出来ます。

口約束だけでトラブルに発展しそうな場合は、きちんと紙として証明して用意しておくのがベストでしょう。

まとめ

今回は、【他人名義の建物を解体する場合は委任状が必要?①】についてをご説明いたしました。

解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

大阪地域密着の住宅解体・解体工事専門店のクリーンアイランドの会社案内はこちらから!!

  • Facebook
  • Twitter
  • Line