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2022.9.30スタッフブログ
不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?①
不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
時々テレビや新聞のニュースで、解体工事業者による不法投棄事件が取り上げられます。
まれにテレビや新聞、ニュースなどの媒体で、解体業者の不法投棄が取り沙汰されることがあります。
不法投棄は犯罪であり、もちろん実行した解体業者は処罰を受けますが、依頼人(発注者)も責任を問われることがあります。
どのように罰せられるのか、責任はどうなるのかと気に掛かる人もいらっしゃるかと思われます。
今回は、悪徳業者の見分け方や責任は具体的にどうなっていくのかを説明します。
そもそも産業廃棄物の不法投棄とはなにか
不法投棄には実はこれといった言葉の定義はありません。
イメージからすると、公共の投棄場所ではないところにゴミを置いていくイメージをすれば良いでしょう。指定場所以外の道端に自分たちのゴミを捨てていく感覚です。
産業廃棄物の場合、量も大きさもあるため、大体は他人の空き地や山林など、一見するとわかりにくい場所に不法投棄をされることが多いです。
今回の定義では、産業廃棄物を指定場所ではないところに捨てる行為のことを指すことにします。
法律と罰則はどのようなものか
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法)」により罰則が定められています。
不法投棄を行った場合、廃棄物処理法に則り罰則が課されます。
5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金を受ける、またはこれを併用して課されることになっており、未遂の場合も同じ処罰を受けます。
そのため、罰則の中でも重い刑に分類されるでしょう。
まとめ
今回は、【不法投棄をしない解体業者を選ばないと、依頼人も大変な目に遭う!?①】についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。