NEWS新着情報
2022.8.12スタッフブログ
解体後の空き地の雑草①
解体後の空き地の雑草【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体後の空き地の雑草①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】空き地の雑草は所有者の義務
- 【大阪 解体工事】自治体独自で空き地の制度がある場合も
- 【大阪 解体工事】まとめ
空き地の雑草は所有者の義務
空き家を解体し更地にしたとしても、そのまま放置するとすぐに雑草だらけの土地になりかわります。
雑草をだらけの土地を放置した場合、当然デメリットも発生します。
その場合、近隣住民に迷惑をかけたり、土地自体の価値が下がってしまう場合があります。虫害が発生し、衛生面に問題が生じることもあります。
空き地の所有者は雑草対策も含め、その土地自体の管理を行う義務があります。都度、定期的にメンテナンスや確認を行なわなければいけません。
自治体独自で空き地の制度がある場合も
法律上では空き地問題を改善するといった法律は現状ないため、法律面から強制的に除草をさせるといったことはありません。
しかし、自治体がそれぞれ規制などを独自に設けている状態にあり、場合によっては勧告や過料(前科にはならないが、制裁として金銭的負担が要求されること)が設けられていることもあります。
空き家を解体し、更地にすれば良いだろうで終わらず、今後の管理なども含めた自治体も有ることを念頭に置きましょう。
法律には設定されていないがこのような対策を自治体が行っているのはなんらかの背景があります。衛生面や防犯面、放火、不法投棄などのリスクを避けるためが多いです。土地が原因で何かが起こった場合、管理者にも責任を問われる可能性が無きにしもありません。
一方で、助成金や補助金等が出る自治体もありますので、一度自治体に確認を行うのが良いでしょう。
このように、空き地に関しては法律によって明確に制定がされていないため、各々の自治体の努力で成り立っている背景があります。
※空き家に関しては空き家対策特別措置法という、空き家の処分を後押しする法律が有ります
まとめ
今回は、解体後の空き地の雑草①についてをご説明いたしました。
解体に関してご相談・お見積もりは、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。