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2022.6.17スタッフブログ
解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①
解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①【大阪の解体工事ブログ】
大阪にお住まいの皆様こんにちは!
大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!
大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①】についてご紹介していきたいと思います。
contents【目次】
- 【大阪 解体工事】解体業者は自治体に必ず申請をしないといけない
- 【大阪 解体工事】申請の届け出は誰が行うのか
- 【大阪 解体工事】申請は7日前までに提出
- 【大阪 解体工事】まとめ
解体業者は自治体に必ず申請をしないといけない
どの解体業者もですが、業者を決めて見積もりを出してもらった後、すぐに解体業者は工事には取り掛かれません。
何故かというと、延床面積が計80㎡以上の建物には、建設リサイクル法の対象となるため届け出が必要となります。
建設リサイクル法とは、解体の際に発生する廃棄物を分別解体(きちんと素材や材質ごとに分類して解体すること)し、リサイクルすることを義務化した法律です。
これを怠りミンチ解体(分別なしに一気に解体)してしまうと、違法となります。
さらに、2019年6月以降に「解体工事業」が新設されました。この影響で、今までは「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」のどれかを取得していると行えた解体業が、解体業事態の許可を得るか、登録をしなければできないようになりました。
申請の届け出は誰が行うのか
原則としては依頼者が行うことになります。書類の形式は各自治体や都道府県のホームページにあるので、そこからダウンロードするとよいでしょう。
また、解体業者の中には、届け出も行ってくれる会社もあります。その際は、委任状を添えて委託する形となり餡巣。
弊社に直接ご相談いただいた場合でも、届け出も含めて弊社でご対応いたします。
申請は7日前までに提出
建設リサイクル法は、工期の7日前に書類を届け出るという決まりがあり、これは全国どこでも共通のルールです。そのため、依頼を受けた翌日にすぐさま着工ということはできないのです。
また、解体業者側も従業員や重機の手配などスケジュールの確認や書類作成の時間もあるため、解体に関しては余裕をもって依頼するのが良いでしょう。
まとめ
今回は、解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①をご説明いたしました。
届け出に関してご不安な方も、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。