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2022.6.17スタッフブログ

解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①

解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①【大阪の解体工事ブログ】

大阪にお住まいの皆様こんにちは!

大阪の解体工事クリーンアイランド のブログ更新担当です!

大阪の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①】についてご紹介していきたいと思います

contents【目次】

  • 【大阪 解体工事】解体業者は自治体に必ず申請をしないといけない
  • 【大阪 解体工事】申請の届け出は誰が行うのか
  • 【大阪 解体工事】申請は7日前までに提出
  • 【大阪 解体工事】まとめ

解体業者は自治体に必ず申請をしないといけない

どの解体業者もですが、業者を決めて見積もりを出してもらった後、すぐに解体業者は工事には取り掛かれません。

何故かというと、延床面積が計80㎡以上の建物には、建設リサイクル法の対象となるため届け出が必要となります。

建設リサイクル法とは、解体の際に発生する廃棄物を分別解体(きちんと素材や材質ごとに分類して解体すること)し、リサイクルすることを義務化した法律です。

これを怠りミンチ解体(分別なしに一気に解体)してしまうと、違法となります。

さらに、2019年6月以降に「解体工事業」が新設されました。この影響で、今までは「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」のどれかを取得していると行えた解体業が、解体業事態の許可を得るか、登録をしなければできないようになりました。

申請の届け出は誰が行うのか

原則としては依頼者が行うことになります。書類の形式は各自治体や都道府県のホームページにあるので、そこからダウンロードするとよいでしょう。

また、解体業者の中には、届け出も行ってくれる会社もあります。その際は、委任状を添えて委託する形となり餡巣。

弊社に直接ご相談いただいた場合でも、届け出も含めて弊社でご対応いたします。

申請は7日前までに提出

建設リサイクル法は、工期の7日前に書類を届け出るという決まりがあり、これは全国どこでも共通のルールです。そのため、依頼を受けた翌日にすぐさま着工ということはできないのです。

また、解体業者側も従業員や重機の手配などスケジュールの確認や書類作成の時間もあるため、解体に関しては余裕をもって依頼するのが良いでしょう。

まとめ

今回は、解体業者がすぐに解体に取り掛かれない理由①をご説明いたしました。

世の中は持続可能な開発社会に向けて取り組み始めており、この法令も今の時代に即した決まりだと思っていただけますと幸いです。

届け出に関してご不安な方も、是非一度、クリーンアイランドにご相談ください。

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